(名 称)
第1条
本会は、堺市文化団体連絡協議会(以下「本会」)という)と称する。
(事務局)
第2条
本会の事務局は、公益財団法人堺市文化振興財団に置く。
(目 的)
第3条
本会は、堺市内にある文化団体の自主的活動を図るため、団体相互の連絡、協調並びに融和を図るとともに、広く文化の創造と振興に寄与し、もって市民の文化意識の高揚に努めることを目的とする。
(事 業)
第4条
前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 堺市が主催する文化諸事業に対する協力
- (2) 文化事業の企画実施
- (3) 本会の目的達成に必要な事業
(組 織)
第5条
本会は、前条の目的、事業に賛同し、堺市内を主たる活動の場とする各文化団体をもって組織する。
2
本会の組織団体の加盟・脱退・除名に関しては、別に定める内規により、役員会において審議決定のうえ、総会に報告する。
(運 営)
第6条
本会の運営には、次の事項に留意する。
- (1) 政党、宗派及び営利に偏した活動を行わない。
- (2) 各種加盟団体の自主性を尊重し、本会の目的から逸脱しないかぎり、各々の独自活動を拘束しない。
(部 会)
第7条 本会に次の部会を置く。
- (1) 美 術
- (2) 邦 舞 (日本舞踊・新舞踊・民舞踊)
- (3) 洋 舞
- (4) 茶 道
- (5) 華 道
- (6) 洋 楽
- (7) 邦 楽
- (8) 文 芸
- (9) 劇
- (10) 謡 曲
- (11) 詩 吟
- (12) 地域文化
(理 事)
第8条
理事は、本会に参加する各種加盟団体の代表がこれにあたる。
2
各部会の理事のうち、代表者1名を別に定める内規に基づき、部会長に選出する。
3
各部会の理事のうち、副部会長1名を選出する。
(役 員)
第9条
本会の運営を円滑に行うため、次の役員を置く。
- 会 長 1 名
- 副 会 長 2 名
- 会 計 1 名
- 会計監査 2 名
- 常任理事 12名
(役員の任務)
第10条
役員の任務は次のとおりとする。
- (1) 会長は本会を代表し、会務を統括する。
- (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代行する。
- (3) 会計は、本会の経理をつかさどる。
- (4) 会計監査は、本会の会計を監査する。
- (5) 常任理事は、本会の会務にあたる。
(役員の選任)
第11条
役員の選任は次のとおりとする。
- (1)各部会の部会長を常任理事とする。
- (2)会長、副会長、会計は、常任理事の互選とし、会計監査は常任理事会で文化に理解のある者を選任し、総会において決定する。
(役員の任期)
第12条
役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2
役員に欠員が生じたときは、総会に諮り補充する。但し、その場合の任期は、前任者の残任期間とする。
3
役員は、任期終了後であっても、後任者が就任するまでその職務を行うものとする。
4 会長、副会長、会計の任期は、4年を限度とする。
(顧 問)
第13条
会長は、本会に顧問を置くことができる。
2
顧問は、会長の諮問に応じこれを支援する。
(会 議)
第14条
本会は次の会議をもち、会長がこれを召集する。
2
総会は理事をもって構成する本会の最高議決機関であり、年1回以上開催し、団体相互の連絡調整をはかるとともに、規約に定めるもののほか、役員会で必要と認められた重要事項の承認並びに議決を行う。やむを得ない事由により加盟団体の招集が困難な場合には、書面決議をもって総会の議決とみなすことができす。
3
役員会は、第9条に定める役員をもって構成し、会長が必要の都度召集し、事業の計画、立案並びに運営に関する事項を審議する。
4
総会及び役員会は、それぞれの構成員の3分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
5
総会及び役員会に承認並びに議決は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6
総会及び役員会の議事運営は、議長が行う。議長は会長が、副会長のうち、1名を選任する。
7
会長は、特に緊急を要するため、役員会を招集する時間的に余裕がない場合及びその他やむを得ない事由がある場合は、事案の内容を記載した書面を役員に回付し、その可否を問うことにより、会議に代えることができる。
8
会長は、前項の規定により、承認並びに議決した事項がある場合は、次の役員会において、書面をもって報告する。
(入会と会計)
第15条
本会の経費は、会費・補助金及び寄付金、その他の収入によってこれにあてる。
2
加盟団体は本会の運営のため、年会費として1口5,000円を納入する。なお、複数口の納入を妨げない。
3
本会の予算・決算は、総会に報告し承認を得なければならない。
(会計年度)
第16条
本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日までとする。
(規約の改廃)
第17条
本会の規約の改廃は、総会において3分の2以上の同意書を必要とする。
(補 則)
第18条
この規約に定めるもののほか、問題が生じた場合は、役員会の議決を得る。
付 則
この会則は、昭和63年4月 1日から実施する。
この会則は、平成18年5月22日から実施する。
この会則は、平成19年5月29日から実施する。
この規約は、平成26年4月1日から実施する。
この規約は、平成30年4月1日から実施する。
この規約は、令和3年7月15日から実施する。